私のビザはどうなるのかな?
海外へ移住をするにあたり、良く分からないのが妻のビザの扱い。
タイ人の妻は既に日本の永住許可を受けているのですが(いわゆる永住ビザを持っている)、日本国外に長期滞在する場合、それがどうなってしまうのか、良く分かりません。
永住許可などの在留資格を失効してしまう人達も結構いるとも聞きますし。でも同じようなケースは結構あるはず(旦那の海外出向で長期間海外に滞在する等)、ということで、ここは確認しておかなくては。
あれこれとネットで検索するより、(当たり前ですが)元締めの入国管理局に聞くのが一番、ということで、昨年(2012年7月9日)に改正された在留管理制度による外国人登録証からの在留カードへの切替え時、入国管理局で確認したところ、以下のような内容。
永住許可を失効させないためには
深く考えるまでもなく、以下基本事項。
ただ、住所を海外転出とした場合、どうなるかが分かりませんでした。
- 日本出国時、海外滞在が1年以上となる場合は、再入国許可を取っておく
- 勿論再入国許可の期間内(5年以内)に日本に帰国すること。
- 再度長期間海外へ行く場合は、同様に再入国許可をとり出国すること。
ここで再入国許可申請には、在留カードが必要です。
住所を海外転出した場合(日本に住所がなくなっている場合)はどうすれば良いか尋ねたところ、在留カードは保持しておき、再入国許可申請時には、日本国内の家族等、連絡/確認の取れる住所にて申請すれば良い、との事。(なるほど)
簡単にまとめると、...
- 永住許可(を持っている)
└ 再入国許可(長期間の海外滞在では再入国許可を必ずとる)
└ 在留カード(必ず保持する)
みたいな感じですね。
※) 2013年1月の情報です。
最新情報は必ず入国管理局までお問い合わせください。
参考までに: 再入国許可申請について
- 再入国許可の有効期間は5年ですが、例えば、数次許可(マルチプル)の再入国許可を取得していて、その有効期間があと2年残っているとします。
- この時、2年以上海外へでる場合、2年以内に一度帰国しないといけない、ということになるのですが、それでは大変。
- そこで、新たに再入国許可申請をすると、今残っている2年の再入国許可は無効となり、新たに取得した再入国許可により有効期限が5年となります。
(これで5年以内に戻れば良いことになります)
勿論申請料はかかりますよ。^-^;)
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